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◇一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項◇ | |||||||||||||||||
要指導医薬品とは | 次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 (1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (3)新法第44条第1項に規定する毒薬 (4)新法第44条第1項に規定する劇薬 |
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一般用医薬品とは | 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。 |
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第一類医薬品とは | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 (例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など |
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第二類医薬品とは | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |
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指定第二類医薬品とは | 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 | ||||||||||||||||
第三類医薬品とは | 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。 (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 | 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬品)については、「二」の文字を枠で囲みます。 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 ※※指定第2類医薬品は、使用上の注意の確認、および薬剤師または登録販売者に相談するよう商品ページ内に明記し、注意喚起を促し情報提供の機会を高めます。※※ |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説 | 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。 ※まいどドラッグでは第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品を取り扱います。 ※まいどドラッグではリスク区分に関わらず、すべて専門家(登録販売者)が対応します。
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要指導医薬品の陳列に関する解説 | 薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となっております。 | ||||||||||||||||
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 | 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。なお、サイト上では指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) | ||||||||||||||||
一般用医薬品の陳列に関する解説 | 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて) |
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医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 | 【医薬品被害救済制度】 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。 このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。 <お問い合わせ先> 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 電話番号:0120-149-931 月~金(祝日・年末年始を除く)9:00-17:30 |
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医薬品の苦情相談窓口 | 医薬品の購入や使用などについて不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。 苦情相談窓口は以下に設置してあります。 茨木保健所(大阪府茨木市大住町8-11)072-620-6706 |
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医薬品の安全販売のための業務手順書 医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。 |
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1.商品の選定・陳列 | ●自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。 ●医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。 |
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2.情報提供 | ●販売に関する許可を有することを、トップページ及び会社概要ページに記載しています。 ●各商品ページの情報は、医薬品の外包・使用上の注意に記載される情報をもとに作成しています。 ●使用方法などのご相談は、薬店の薬剤師がお答えします。以下の連絡手段をご利用いただけます。 【連絡先】 メールで相談する場合: maido@ilead.jp 電話で相談する場合:072-626-3399(受付時間10:00~16:00) |
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4.申込み承諾 | ●申込みの内容に不明な点がある場合、購入目的等を確認させていただくため、薬剤師からご連絡をさせていただく場合があります。 ●薬剤師により、販売が適切でないと判断される場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合があります。 |
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5.引渡し | 不審な購入申込みによる出荷がないか、商品発送業務の管理を徹底しております。 | ||||||||||||||||
6.販売後の対応 | ●薬剤師がご相談に対応します。 ●必要に応じ、お客様に必要な情報をメール等で提供します。 |
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3.申込み | 商品により、1回に注文できる販売個数制限を設けております。 | ||||||||||||||||
医薬品は使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。 |
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第1類医薬品・第2類医薬品・指定第2類医薬品・第3類医薬品販売店手順 この店舗手順書ならびに指針は店舗のわかりやすい場所に設置し全スタッフがすぐに閲覧できるようにしています。 有資格者は 薬剤師・登録販売者が在席します。 店舗管理者は薬剤師が行います。 まいどドラッグ担当者は、全員薬剤師か登録販売者です。 医薬品販売時には医薬品のリスク区分によって お客様が情報提供を希望された場合、薬剤師・登録販売者(有資格者)がお客様に情報提供を行います。 医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。 お客様のご希望により情報提供を行う場合は、薬剤師・登録販売者が行います。 メール及び電話にてお問い合わせお願いいたします。 ひとつの商品の大量購入のお客様には使用目的をお聞きする場合がございます |